自治法96条は地方公営企業法40条適用除外されている件

地方自治法
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 (1)~(12) 略
 (13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
 (14)・(15) 略
2 略

とあり、逐条を紐解けば、

地方公営企業の業務に関する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き本号の適用はなく、議会の議決を要しない(地公企法四○2)。」(松本英昭『新版逐条地方自治法〈第9次改訂版〉』,学陽書房,平成29年(平成13年初版発行),p.376)

とあり、地方公営企業法に当たってみると、

地方公営企業法
 (地方自治法の適用除外)
第40条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号まで及び第237条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。
2 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定は、適用しない。

とあった。

「条例で定めるもの」については、

(議会の議決を要する負担付きの寄附等の受領等)
第○条 (地方公営企業)法第40条第2項に規定する条例で定める議会の議決を要する事項は、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が○万円以上のもの及び法律上○の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が○万円を超えるものとする。

といった規定を該当する公営事業条例に置く場合。上記は、これは検索で一番上に出てきた北海道病院事業条例第16条の規定をベースにしたもの。