損害賠償の額の決定について議決を得ること

問いは「公用車が事故を起こして、市が損害賠償の責を負うことになったが、被害者は市の契約している保険会社から直接、損害賠償金を受け取ることになった。」場合の予算措置の取扱いについてだが、予算措置の方法は別として、「地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について議決を得ることについては、異論がないものです。」とされている。

契約している保険会社によって損害賠償金が支払われることとなる場合でも、地方自治法第96条第1項に基づく議決が必要となる、ということ。

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地方自治法
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 (1)~(12) 略
 (13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
 (14)・(15) 略
2 略