リース契約と予算議決

リース契約でリース期間満了後にリース物件を自治体に無償譲渡するような条項のある契約を締結する場合、自治法96条の財産の取得議決が必要になるものと思うがいかがでしょうか?

リース期間満了後、更新等取扱いを別途協議するような契約であれば議決不要と思いますが。

地方自治法
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 (1)~(7) 略
 (8) 前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
 (9)~(15) 略
2 略

 

地方自治法施行令
第121条の2 略
2 地方自治法第96条第1項第8号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第4上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

 

別表第4(第121条の2関係)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては1件2万平方メートル以上、指定都市にあつては1件1万平方メートル以上、市町村にあつては1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い
 都道府県 70,000千円
 指定都市 40,000千円
 市 20,000千円
 町村 7,000千円

参考